概要 Outline
規約
分離プロセス部会 規約・細則
[総則]
第1条
本会は(社)化学工学会の部会規定により設置され、「分離プロセス部会」と称する(英文名:Division of Separation Processes)。事務局は部会長の定めるところにおく。
[目的]
第2条
本会は化学工学会の分離工学に係わる専門分野の代表機関として、分離プロセス技術の研究、開発および分離単位操作間の連携を図り、産官学間の交流や海外への分離プロセス技術の発信を通じて、学術および技術の向上を促進することを目的とする。
[事業]
第3条
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1)分離工学に関わる諸技術の開発
- 2)分離プロセス技術の情報発信
- 3)分離プロセス技術の標準教科書の出版
- 4)分離プロセス技術教育の標準カリキュラムの作成
- 5)講演会、講習会、見学会の開催
- 6)国際会議、化学工学シンポジウムの開催と支援
- 7)その他、本会の目的の達成に必要な事業
[構成]
第4条
本会は個人の会員、法人の会員、学生の会員、名誉会員で構成される。
個人の会員は部会に参加を希望した個人の会員であり、個人会員(化学工学会正会員)、個人特別会員(化学工学会非会員)および個人特別会員2(化学工学会正会員または非会員で、部会に登録した賛助会員または法人特別会員の会社に所属する社員)よりなる。法人の会員の個人登録(個人特別会員2)は、1法人当たり5名以内に限る。
法人の会員は部会に参加を希望した法人の会員であり、賛助会員(化学工学法人会員)、および法人特別会員(化学工学会非会員)よりなり、いずれも事業所・研究所別に法人の会員の登録ができる。
学生の会員は部会に参加を希望した学生の会員であり、学生会員(化学工学会学生会員)および学生特別会員(化学工学会非会員)よりなる。
個人特別会員、法人特別会員および学生特別会員は、化学工学会準会員として扱われる。
名誉会員は、本会に特に功労のあった会員であり、総会での推薦、承認をもって決定される。
[入会および退会]
第5条
入会および退会は書面により提出し、幹事会で承認を得るものとする。会費の滞納が1年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものと見なす。
[役員およびその任期]
第6条
本会に次の役員をおくことができる。
部会長1名、副部会長若干名、部会幹事若干名、監事2名。また、分科会をおく場合は、分科会正副代表者各1名、分科会幹事若干名を、委員会をおく場合は、委員長1名、委員若干名を、ワーキンググループで活動する場合はワーキンググループ幹事をおくことができる。役員の任期は、原則として2年間とし、部会長を除き再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
[役員の職務]
第7条
部会長は本会を代表し、会務を総括する。
副部会長は、部会長を補佐するとともに分科会を総括し、円滑な会務の遂行を行う。幹事は、本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行し、総務、会計、企画を分担する。
監事は、部会の財政および業務を監査する。
分科会正副代表者は、各分科会を代表し、分科会の会務を総括する。
分科会幹事は、分科会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。
[役員の選出]
第8条
部会長の選出は部会会員の推薦を基にして、部会総会あるいは部会幹事会で選出し、部会担当理事が化学工学会理事会に報告する。副部会長、分科会正副代表者、幹事、監事は部会長が任命し、総会にて承認する。委員会委員長、委員、ワーキンググループ幹事は部会長が任命し、総会にて承認する。
[役員の罷免]
第9条
本会にとって著しく不利益が生じるもしくは本会にふさわしくないと判断された場合は、会員からの申し出により、当該役員の処遇について監事を含めた幹事会で協議したのち、正当な根拠とともに総会に審議を諮る。
[顧問]
第10条
部会長は総会の議を経て顧問若干名を委嘱することができる。顧問は本会の運営に関して会長の諮問に応じ、必要な助言を与える。
[分科会、委員会、ワーキンググループの設置]
第11条
本会の目的を達成するための分科会、委員会、ワーキンググループを設置することができる。ここで、分科会とは研究対象をもとに組織される活動組織であり、委員会とは部会の円滑な運営をサポートする活動組織であり、ワーキンググループとは部会全体の横断的な活動を推進するための活動組織である。
分科会の設置、改廃と正副代表者の変更は幹事会で協議の上、総会の承認により決定する。委員会およびワーキンググループの設置および改廃は幹事会で協議の上決定し、総会で報告する。
ワーキンググループの設置期間は、その目的が終了した時点までとする。
分科会幹事は分科会代表者が任命し、部会幹事会にて承認する。
委員会委員長および委員は、部会長が任命し、部会幹事会にて承認する。
ワーキンググループ幹事は、部会長が任命し、部会幹事会にて承認する。
[部会幹事会]
第12条
部会幹事会は、部会長、副部会長、幹事、監事により構成し、必要に応じて部会長が召集する。
幹事会は次の事項を行う。
- 1)会の設置および継続に関する事務
- 2)会員の入退会
- 3)化学工学会との連絡
- 4)事業計画、予算および決算案の立案
- 5)分科会、ワーキンググループの設置および改廃に関する審議・承認
- 6)分科会会員の選出および分科会幹事の承認
- 7)次期部会長候補の選出
- 8)その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項
[総会]
第13条
定例総会は化学工学会年会に合わせて行い、部会長がこれを召集する。ただし、部会長は必要に応じて臨時総会を召集できるものとする。総会では次の事項を行う。議決は出席者の過半数の賛成による。
- 1)事業、会務報告とその承認
- 2)事業計画、予算の承認
- 3)役員の改選
- 4)規約の改正および細則の制定と改正
- 5)その他、本会に必要な事項の決定
[部会事務局]
第14条
部会事務局は部会長の下で、部会の事務一般を掌握する。部会事務局員の任命は、部会幹事会の議を経て部会長が行う。
[会計]
第15条
経理は化学工学会との連結決算となる。本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、委託研究費および事業収入をもってこれにあてる。部会決算時における収支差の10%を部会関連事業経費・管理費として化学工学会本部へ納める。受託研究の受け入れに伴う経費の扱いについては、事実が発生した時点で、幹事会にて協議、規定する。余剰金は、次年度へ繰り越しできる。分科会は分科会ごとに独自に経理を行うが年度末には幹事会に報告する。部会の経理は部会としての活動を対象とし、分科会独自の活動は対象としない。学会から部会に支給される活動費(部会活動費)は基本的に部会としての活動にあてる。ただし、分科会費を徴収しない分科会については、その活動費は幹事会の承認を経て部会活動費の一部をあてることができる。
[会費]
第16条
名誉会員、学生会員は、当分の間、会費の納入を免除する。化学工学会正会員については、会費は化学工学会の定めに従い、必要に応じて定めるものとする。
[細則]
第17条
本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は総会の承認をもって成立する。
[規約の改正]
第18条
本規約は、総会の承認をもって改正することができる。
[付則]
第19条
本規約は2003年3月23日より施行する。
[第6条一部改正、第11条一部改正 2006年3月28日]
[第10条追加 2008年3月17日]
細則
(2003年3月23日 施行 2006年3月28日 改正 2008年3月17日 改正 2023年3月15日 改正)
1.講演者の謝礼
部会が主催・共催する講演会、セミナー等の催しに招聘した講演者には、原則として、講演等の謝礼ならびに交通費を支払う。 化学工学会年会および秋季大会における部会主催のシンポジウム等において部会会員外より招待した講師には、原則として謝礼を支払うとともに、必要に応じて交通費ならびに学会参加費を支払うことができる。部会会員による講演については、謝礼のみとして、交通費および参加費の支払いは行わない。ただし、謝礼等の支払いは、シンポジウムの1セッションあたり原則2名までとする。
謝礼の基準は以下のようにする。
講演1-2時間:15,000円程度
ただし、基準以上の謝礼を実施する場合は、別途、協議するものとする。
2.部会会員への通信手段
主としてe-mailによるものとする。これらの手段による通知等も、正式な書面によるものに準ずるものとする。会員は上記環境の整備に努める。なお、上記にかかわらず、事務局は、必要に応じて他の通信手段を用いることもある。
3.分科会の設置
膜工学分科会、固液分離分科会、蒸留分科会、吸着・イオン交換分科会、抽出分科会の5分科会を設置する。
4.共同研究の手続き
部会の産学連携プログラムを利用して共同研究等を行う際には、産学連携・会員サービス委員長に申し込み、所定の手続を行うものとする。なお、経費の取り扱いは化学工学会が定める規約に従い、その都度協議する。
5.余剰金の処理
部会が主催・共催する行事で余剰金が発生した場合には、行事を担当した分科会の希望に応じて、その50%までを分科会に配分する。ただし、化学工学会年会および秋季大会におけるシンポジウムは除く。
6.アルバイト代
学生のアルバイト代は、時給1,100円とする。
付記:事務局の任務
事務局の任務をまとめると、およそ次の通りである。
- 1) 化学工学会事務局との連絡および打ち合わせ
- 2) 規約第15条および第16条に定める会計事務
- 3) ホームページの作成とその維持管理
- 4) 総会、幹事会、シンポジウム、セミナー等部会で行う行事についての会員への連絡
- 5) 分科会長および分科会役員との連絡および打ち合わせ
- 6) その他、部会長が必要と認めた事務